道路交通法違反と罰則について 自転車や歩行者も違反者になる? 前科になるケースも?

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道路交通法違反で取り締まりを受けた経験はありますか?

その罰則や前科になる場合、自転車や歩行者でも違反者になる場合を調べてみました。

 

 

 

 

道路交通法とその違反について

 

 

道路交通法は、次を目的として交付された法律です。

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

引用:道路交通法 第一章第一条

 

 

 

 

これに違反した場合は、

  • 刑事処分(懲役、禁固、罰金など)
  • 行政処分(累積点数による免許停止や取り消し)
  • 被害者の損害を賠償する民事責任

これらの処分が科せられ、責任を問われます。

 

 

 

 

行政処分については、イメージしやすいと思います。

では、刑事処分ってどういうこと?について触れていきます。

 

 

道路交通法違反 刑事処分

 

 

道路交通法違反の刑事処分とは、懲役や罰金などの刑罰の事です。

道路交通法の罰条に応じた物で、刑が確定すれば前科がつきます。

 

 

 

 

しかし、年間の道路交通法違反の件数は膨大です。

その全てを刑事裁判による刑事処分では、裁判所の機能が停止してしまいます。

 

 

 

 

そこで、交通反則通告制度という特例が設けられています。

これは、比較的軽微な違反行為(反則行為)に対し行われる行政手続です。

 

 

 

 

いわゆる青切符と呼ばれる青色の交通反則告知書の違反が対象です。

期日内に反則金を納付する事で、刑罰を受ける事はなくなります。

 

 

 

 

しかし、違反点数の累積は変わりません。

累積の点数や違反行為の内容により、行政処分を受ける事があります。




 

道路交通法違反 罰則と時効

 

 

道路交通法違反の罰則と時効について触れています。

罰則については、懲役or罰金と罰金の場合に分かれます。

 

 

 

 

懲役の期間と罰金の金額は、違反の内容によって異なります。

道路交通法違反の例に合わせて載せておきます。

 

 

 

 

次に、時効についてです。

時効とは、公訴時効の事で、検察が裁判所に訴える事のできる期間です。

 

 

 

 

罰則の期間や罰金の有無により、時効となる期間が決められています。

例えば、いわゆる「スピード違反」は6ヵ月以下の懲役or10万円以下の罰金です。

公訴時効は、3年(懲役5年未満or罰金)に該当します。(刑事訴訟法より)

 

 

 

 

スピード違反の場合は、超過した速度の度合いによって切符の色が変わります。

軽微な方の青色切符の場合で考えてみましょう。

 

 

 

 

交通反則通告制度により、反則金(罰金とは呼ばないようです)の納付が必要です。

…が、それを3年間未納のままで時効になるのか?

 

 

 

 

これは、3年が経過すれば時効にはなるようです。

しかし、実際は時効にかかる事は、ほぼ無いようです。

 

 

 

 

より大きな事件の公訴時効を考えてみると分かりやすいです。

犯人の特定ができていない、捜査が難航している場合がほとんどです。




 

 

 

 

 

大きな事件の時効がニュースで報道されているのを見たことがあると思います。

それに対して、スピード違反はいわゆる「現行犯」、オービスで撮影されます。

つまり、違反した個人の特定ができているんですね。

 

 

 

 

なので、例えば「スピード違反で時効」は、ほぼ起こらないようです。

かといって、反則金の納付をしないのは、もっと危険です。

 

 

 

 

高速反則通告制度を利用しない意思があると見なされ、刑事手続きに移行してしまいます。

そうなると、前科などの形で跡が残る結果となります。(有罪判決を受けた場合)

 

 

 

 

ちなみに、前科がある事によるデメリットは以下の通りです。

  • 解雇事由や離婚事由にされる場合がある
  • 就職・転職活動で申告しなければならない場合がある
  • 海外渡航が制限される場合がある
  • インターネット上に情報が残る場合がある
  • 再犯時に受ける刑事処分が重くなる場合がある

 

 

 

 

自分が運転していないのに、違反者と見なされた場合は弁護士に相談しましょう。

任意保険には弁護士費用特約があります。

保険会社によっては自動車の事故のみが対象の場合もあります。

 

 

 

 

自動車保険を選定する時に、ここもチェックしておくと良いでしょう。

弁護士費用特約は、火災保険などの特約としても設定している会社があります。

それぞれの対象になる範囲を比べてみましょう。

 

 

道路交通法違反 違反行為の例

 

道路交通法、違反行為の例を載せておきます。

(ごく一部を載せています)

 

道路交通法違反の例① 最高速度違反

 

 

1つ目は最高速度違反です。

いわゆる「スピード違反」です。

前述の通りですが、超過速度の度合いによって罰則が変わります。

 

 

 

 

刑事処分は前述の通りです。

過失に依る場合は、3ヵ月以下の禁固or10万円以下の罰金が科せられます。




  • 一般道路の場合
    • (超過速度が) 15 km/h 未満 → 違反点数1点、反則金9000円
    • 15 km/h 以上 20 km/h 未満 → 違反点数1点、反則金12,000円
    • 20 km/h 以上 25 km/h 未満 → 違反点数2点、反則金15,000円
    • 25 km/h 以上 30 km/h 未満 → 違反点数3点、反則金18,000円

 

  • 高速道路の場合
    • 30 km/h 以上 35 km/h 未満 → 違反点数3点、反則金25,000円
    • 35 km/h 以上 40 km/h 未満 → 違反点数3点、反則金35,000円

 

 

 

 

反則金は普通車の場合の金額です。

一般道路で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の超過は赤色切符を切られます。

反則金の納付による刑事処分の免除は無くなります。

 

 

 

 

おまけに、違反点数が6点加算なので、最低でも免許停止30日間となります。

累積点数がある場合は、免許取消を受ける場合があります。

 

 

道路交通法違反の例② 一時停止違反

 

 

2つ目は、一時停止違反です。

標識等で指定されている場所で一時停止の義務を怠った場合です。

他にも、歩道に入る場合やロータリーに入る場合も該当します。

 

 

 

 

罰則は、3ヵ月以下の懲役or5万円以下の罰金です。

違反点数は2点、反則金は7,000円(普通車)です。

 

 

 

 

私も、この違反で通告された事があります。

(標識が、先の景色に同化して認識できなかった…)

 

 

 

 

仮に一時停止線を越えていても、しっかり停止すれば捕まらなかった様です。

交差点の半分まで車体が出てしまったら、急ブレーキ踏むのも…って考えてしまいますよね。

 

 

道路交通法違反の例③ 携帯電話使用等違反

 

 

3つ目は、携帯電話の使用やナビの画面を注視する事です。

携帯電話を保持している場合、交通の危険を生じさせた場合に分かれます。

 

 

 

 

罰則は、

  • 保持による違反 → 6ヵ月以下の懲役or10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせる違反 → 1年以下の懲役or30万円以下の罰金

が科せられます。

 

 

 

違反点数は3点、反則金は18,000円(普通車)です。(保持による違反の場合)

交通の危険を生じさせた場合は、交通反則通告制度の対象外&違反点数6点の加算です。

 

 

 

 

「交通の危険」とは、違反により結果として交通事故を起こした場合を意味します。

その他に、事故に至らなくとも後続車・対向車に急ブレーキをかけさせたりする場合も該当します。




 

 

道路交通法違反の例④ 信号無視

 

 

4つ目は、信号無視です。

信号機の表示だけでなく、警察官等の手信号に従わなかった場合も含まれます。

 

 

 

 

罰則は3ヵ月以下の懲役or5万円以下の罰金です。

違反点数は2点、反則金は普通車で以下の通りです。

  • 赤色信号の無視 → 9,000円
  • 点滅信号の無視 → 7,000円

 

 

道路交通法違反の例⑤ 妨害運転(あおり運転)

 

 

5つ目は、妨害運転です。

いわゆる「あおり運転」です。

 

 

 

 

一言で書ける言葉ですが、該当する行為の種類は多いです。

分かりやすく書くと、

  • 不必要な動作(急ブレーキ、車間を詰める、ハイビーム、クラクション等)
  • 道路交通法違反に該当する走行
    (逆走、左車線からの追越し、急な進路変更、加減速や幅寄せ、蛇行運転)
  • 交通の危険を生じさせる走行
    (高速道路本線での不必要な低速走行や駐停車)

 

 

 

 

罰則は、3年以下の懲役or50万円以下の罰金です。

著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役or100万円以下の罰金が科せられます。

 

 

 

 

違反点数は25点の加算、免許取消と2年間の欠格(最大5年)が科せられる場合があります。

著しい交通の危険を生じさせた場合は、以下が科せられる場合があります。

  • 35点の加算、免許取消と3年間の欠格(最大10年)

 

 

 

 

妨害運転によって相手に危害を与えるような行為があった場合は、暴行罪等の罪に問われる事があります。




 

初心者は要注意「他の車両に追いつかれた車両の義務」

 

 

あおり運転の行為の中に「不必要に車間を詰める」行為が含まれています。

私も(車間を詰められる事は)された経験があります。

その道路を、後続車の運転手の方が通り慣れている場合がほとんどです。

 

 

 

 

こういう場合は、左側に寄せて後続車に抜いてもらいます。

ちなみに、道路交通法には「他の車両に追いつかれた車両の義務」という条項があります。

(第三章第四節 第二十七条、第二十八条)

 

 

 

 

これには、後続車に追いつかれた場合や、後続車より遅い速度で引き続き進行しようとする場合について書かれています。

ざっと、こんな感じです。

  • (追いつかれた車両)追いついた車両が追越し終わるまで速度を増してはならない。
  • (追いつかれた車両)できる限り道路の左側端によってこれ(後続車)に進路を譲らなければならない。
  • (追いついた車両)先行車両の右側を通行しなければならない。
    ※左側を通行しなければならない場合もある

 

 

 

 

特に免許を取得して間もない運転者は、走り慣れない道路である事がほとんどだと思います。

後続に数台続いている場合は、左側に寄せられる場合は寄せて先に行かせましょう。

 

 

 

 

悪意ある車間の詰め方をされている場合は、警察に通報した方が良いでしょう。

 

道路交通法違反の例⑥ 酒酔い・酒気帯び運転

 

 

6つ目は「酒酔い・酒気帯び運転」です。

これは、交通反則通告制度の対象外です。

 

 

 

 

罰則は以下の通りです。

  • 酒気帯び運転 → 3年以下の懲役or50万円以下の罰金
  • 酒酔い運転  → 5年以下の懲役or100万円以下の罰金

※酒酔い運転…アルコールの影響で正常な運転ができない状態での運転

 

 

 

 

違反点数は呼気中のアルコール濃度により分けられます。(酒気帯び運転)

  • (酒気帯び運転)0.25 mg/l 以上 → 違反点数25点、欠格期間2年
  • (酒気帯び運転)0.15 mg/l 以上 0.25 mg/l 未満 → 違反点数13点、免許停止90日間
  • (酒酔い運転) 違反点数35点、欠格期間3年




 

道路交通法違反の例⑦ 合図不履行

 

 

7つ目は、合図不履行です。

言い換えると「手信号やウインカーで合図をしない(点滅させたまま)」です。

 

 

 

 

道路交通法第五十三条に右左折や転回、徐行や進路変更時はウインカーの点滅を行う必要があると記載されています。

そのタイミング等については、道路交通法施行令第二十一条に細かく規定されています。

(自動車学校で習った内容です)

 

 

 

 

この違反による罰則は5万円以下の罰金です。

交通反則通告制度の場合は、違反点数1点と反則金6,000円(普通車)です。

 

 

 

 

ウインカーを出さずに右左折する車をよく目にします。

ウインカーによる合図は運転者の自己満足の為ではありません。

 

 

 

 

周囲に右左折や車線変更する意思を伝える為のものです。

不意にウインカーの点滅を忘れる事もあると思います。

 

 

 

 

「合図する必要無いだろ!」はあり得ません。

うっかりしない限りは必ず合図しましょう。

 

 

 

 

7つの例を書きました。

道路交通法の罰則には、たくさんの該当する違反行為が書かれています。

難しい書き方で読みづらい部分もありますが、目を通してみて下さい。

 

 

 

「これ誰でも当てはまるんじゃないか…?」や

「この間、前を走ってた車、立派な違反じゃないか!」というのが多くあります。

 

 

 

 

例えば…

  • 第五十二条「車両等の灯火」←夜間のスモール+フォグランプは違反です
  • 第六十六条「過労運転等の禁止」←夜勤明けのドライブは違反だったのか…
  • 第七十一条「運転者の遵守事項」←泥除け付けてない車は違反

実際に法令文を読んでみて下さい。




 

道路交通法違反 自転車や歩行者でも違反になる?

 

 

最後に道路交通法の違反は自転車や歩行者でも対象になる場合がある事に触れておきます。

 

 

 

 

自転車の道路交通法違反とは?

 

 

自転車は軽車両に該当するので、「車」の部類に該当します。

前述の例の「携帯電話使用等違反」や「酒気帯び運転」に該当します。

 

 

 

 

また、装備品(ブレーキや反射板、ライト等)の不備で取り締まりを受ける場合もあります。

自転車ならではの場合は、2人乗り(6歳未満の子供を除く)や並走があります。

 

 

 

 

他にも、都道府県の条例でヘッドホンやイヤホンの使用が禁止されている場合があります。

自動車同様に、ひき逃げや当て逃げは重い罰則が科せられる場合があります。

 

 

 

 

また、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。

違反に対する罰則はありません。

 

 

 

 

保護者等の方は、子供が自転車を運転する際に注意が必要です。

子供(児童・幼児)にヘルメットを着用させるように努力しなければなりません。

 

 

歩行者の道路交通法違反とは?

 

 

次に歩行者の道路交通法違反についてです。

道路交通法には車両の運転者に対して、歩行者保護の旨が規定されています。

(あくまで「歩行者優先」です)

 

 

 

だからといって、歩行者が好き勝手に振舞って良い、という事ではありません。

歩行者には次のようなルールが定められています。

 




 

  • 信号に従う
  • 基本は右側通行(危険な場合は左側通行も可)
  • 歩道(または路側帯)を通行する
  • 横断歩道を渡る
  • 横断禁止場所の横断、斜め横断禁止
  • 車の直前直後の横断禁止
  • 泥酔歩行の禁止
  • 交通量の多い道路やその付近の道路で子供を遊ばせる事禁止
  • 交通量の多い道路やその付近の道路で本人や監護者が付き添わずに幼児を歩行させる事禁止

 

 

 

 

その他、いくつかのルールがあります。

しかし、自転車や自動車の様に違反として切符が切られた経験は私はありません。

 

 

 

 

たいていは、警察官による注意のみのようです。

しかし、過去には事故により歩行者側が送検されたケースもあります。

 

 

 

 

どの立場であっても、交通の妨げになる行為は避けるべきでしょう。

皆さんで交通安全という共通した意識を持つことが大切です。

『あおり運転対策 ドラレコは後方録画も欲しい!』

『幼児の乗車には義務です チャイルドシートについて』

『あると便利 シートベルトクッション』

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