パーキングメーターやパーキングチケット、その使い方や時間外で使えるのかどうか?
駐車違反になる停め方などを調べて見ました。
コインパーキングは出先で使った事がある、という人が多いのではないでしょうか?
パーキングメーター、パーキングチケットはどんな所が違うのか、ご存知ですか?
パーキングメーターとは
パーキングメーターとは何か?について書いていきます。
パーキングメーターは、街中で目にする事が多いです。
メーターは「時間制限駐車区間」に設けられています。
駐車範囲が白い枠線で囲われており、その付近にメーターが設置されています。
時間制限駐車区間には、標識が設置されています。
標識には駐車できる上限時間や、パーキングメーターを使用できる時間帯が表示されています。
一緒に、パーキングメーターが利用不可な時間帯等を表記した補助標識が一緒に設置されています。
「時間制限駐車区間」とは、短時間の駐車の需要に応える為に道路上に設定された駐車区間を指します。
パーキングメーターは、指定の枠内に車を停めてすぐに入金する必要があります。
料金を先払いして使用するタイプです。
パーキングチケットとは
パーキングチケットも、パーキングメーターと同じです。
パーキングメーターと違う部分は、発券機で精算をする点です。
精算のタイミングはパーキングメーターと同じです。
精算後は、精算済みのシールを見える場所(ダッシュボードなど)に貼っておきます。
パーキングメーターは駐車スペースの枠の付近に設置されています。
パーキングチケットの発券機は、標識の付近に設置されています。
パーキングメーター/パーキングチケット コインパーキングとの違い
パーキングメーター、パーキングチケット、コインパーキングの違いをまとめてみました。
パーキングメーター、パーキングチケットは本来駐車できない場所(道路上)に設置されています。
これは需要がある為に特別に許可された部分が、コインパーキングとは大きく異なります。
比較の為に表では「駐車料金」と表記しています。
しかし、実際にはコインパーキングは「駐車料金」です。
他の2つは「手数料」となっています。
手数料は、収益ではなく設備の維持費として使われる、そんなニュアンスですね。
パーキングメーター パーキングチケット 使い方と注意点
パーキングメーター、パーキングチケットの使い方と注意点について。
先に注意点を書いていきます。
パーキングメーター パーキングチケットの注意点
パーキングメーター、パーキングチケットは間違った使い方をすると駐車違反とみなされます。
以下のポイントに気を付けて使いましょう。
- 小銭(特に100円硬貨)を用意しておく
- 白線枠の中に収まる様に駐車する
- 駐車して直ぐに手数料を支払う(後払いNG)
- 場所取りしない
- 時間外の標識を確認する
パーキングメーターの場合は、100円硬貨のみ使用可能の場合が多いようです。
駐車してから焦らない為にも、あらかじめ硬貨の用意をしておきましょう。
白線の枠からはみ出ると、設備によってはセンサーが反応しない場合があります。
正規の利用方法ではないと見なされると、駐車違反の対象になります。
パーキングメーターやパーキングチケットは、手数料先払いのシステムです。
設備の「未納ランプ」が点灯している状態では、駐車違反になります。
パーキングメーターやパーキングチケットは、使用できる時間帯などが決められています。
時間外の規制についても標識があるので、利用前に確認しておきましょう。
パーキングメーター パーキングチケット 使い方
次にパーキングメーターやパーキングチケットの使い方です。
基本的には以下の手順です。(使用可能な時間帯である前提)
- 白線の枠内に停める
(パーキングメーターの場合)
・未納ランプが点灯している事を確認
・「0分」が表示されているかを確認 - 手数料を入金する
(パーキングメーターの場合)未納ランプの消灯を確認
(パーキングチケットの場合)ナンバー等が印刷されたシールが発行される - (パーキングチケットの場合)発行されたシールを視認できる場所に貼る
- 利用時間内に出庫する
駐車違反とみなされた場合は、手数料の10倍以上を違反金として収める事になります。
手数料をケチる事は避けるのが賢明です。
パーキングメーター パーキングチケット 時間外の利用について
最後にパーキングメーター、パーキングチケットの利用時間外での利用について書いていきます。
時間外での利用になるので、パーキングメーターやパーキングチケットの機械は使用できません。
仮に、駐停車禁止の標識が無い区間であっても、長時間の駐停車はできません。
- 自動車を道路上の同一の場所に12時間以上駐車する事
- 夜間(日没~日出)に自動車を道路上の同一の場所に8時間以上駐車する事
この2つは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により禁止行為として定められています。
これに該当し、違反と見なされた場合は減点や反則金が科せられます。
長時間の駐車等では、近くのコインパーキングを利用しましょう。
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