車の名義変更について 必要書類や代行 費用や書き方など調べてみた

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情報

車の名義変更について、必要書類や代行の時の費用、書き方などについて調べてみました。

 

 

 

 

車の名義変更とは

 

 

車の購入、売却に伴う手続きの1つが「名義変更」です。

車検証を確認してもらうと「所有者」や「使用者」という欄に名前が記載されています。

 

 

 

 

ディーラーや販売店などと売買契約をする場合は、業者側がこれらの手続きを代行してくれることがほとんどです。

最近は、個人間でも車の売買が簡単にできるようになりました。

 

 

 

 

名義変更とは、所有者や使用者が変わる場合に行う大切な手続きです。

最初にこれを怠った場合に、どのような不具合が起こるのか、調べてみました。

 

 

車の名義変更 しないとどうなる?

 

 

車の名義変更をしなかった場合、どのような不具合が起こるか、調べてみました。

 

 

 

 

車の名義変更の不具合① 売却後も税金の請求が届く

 

 

1つ目は「(売却後も)税金の請求が届く」事です。

個人間での車の売買で起こりやすい不具合です。

 

 

 

 

自動車に関する税金の請求が、手放した売主側に届いてしまうという不具合です。

自動車に関する税金は、4月1日時点での所有者に対して請求されます。

 

 

 

 

調べた中では、買主側が名義変更を怠った結果、この不具合が発生する事が多いです。

個人間での取引が悪い訳ではありませんが、予防策を講じる事が必要です。

 

 




 

 

 

 

予防策として考えられるのは…

  1. 売買契約書を作成し、契約する
  2. 名義変更してから車の引き渡しをする
  3. 代行業者に名義変更の手続きを依頼する

 

 

 

 

この予防策は売主買主、どちらの立場でも有効です。

業者に代行する方が簡単&安全ですが、費用が車の売買金額以上に掛かる場合もあります。

 

 

車の名義変更の不具合② 事故の捜査対象になる(可能性がある)

 

 

2つ目は「事故の捜査対象になる(可能性がある)」という不具合です。

例えば、ひき逃げの加害者車両が自身が手放した車だった場合です。

 

 

 

 

捜査上で車両が割り出された場合、所有者が調査対象になる事があります。

運転者が出頭していれば問題はありませんが、このようなリスクがあります。

 

 

車の名義変更の不具合③ 交通違反の責任を負わされる

 

 

3つ目は「交通違反の責任を負わされる」という不具合です。

駐車違反などの反則金が未納の場合、所有者に請求が届きます。

 

 

 

 

自身では違反していない上に、納付を怠ると延滞金で余剰に納付する事になります。

不具合という言うより、ただの迷惑ですね。

 

 

車の名義変更 必要書類について

 

 

車の名義変更に必要な書類について書いていきます。

名義変更にも複数のパターンがあります。

 

 

 

 

今回は下記のパターンでの名義変更の場合について書いていきます。

  • 普通自動車(車検・ナンバーあり)
  • 個人間での売買(同じ県内在住)
  • 名義変更は買主側が行う(ナンバーは変更しない)

 

 

 

 

この場合の必要書類は以下の通りです。

  • 車検証(車検の残っている物)
  • 印鑑証明書&実印(買主・売主両方)
  • 車庫証明(買主が取得)
  • 譲渡証明書
  • 委任状(委任者が売主、受任者が買主)
  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 申請書(第1号様式)

 

 

 

 

…結構たくさん用意する必要があります。

試しに記入してみました。

私が新しく SUBARU BRZ(ZC6)を個人間売買で購入した場合を想定したものです。

 

 




 

 

車の名義変更 必要書類の書き方① 譲渡証明書

 

 

1つ目は譲渡証明書です。

国土交通省のHPにPDFと記入例が載っています。

 

 

 

 

売主側は実印の押印が必要です。

車名はメーカー名、型式などは車検証を見ながら記入すると早いです。

 

 

車の名義変更 必要書類の書き方② 委任状

 

 

続いては「委任状」です。

売主・買主が一緒に陸運局に行き、手続きをする場合は不要です。

 

 

 

 

車の名義変更 必要書類の書き方③ 手数料納付書

 

 

続いて「手数料納付書」です。

登録する為の手数料を納付する為に必要です。

 

 

 

 

書式は陸運支局で手に入ります。

書式のレイアウト、手数料の印紙貼付け位置が変わる場合があるようです。

 

 




 

 

 

 

書類の提出当日に書き方見本を見ながら書くのが確実です。

手数料の印紙は窓口付近で販売されていますが、事前に用意してもOKです。

 

 

車の名義変更 必要書類の書き方④ 自動車税(環境性能割・種別割)申告書

 

 

続いては、自動車税(環境性能割・種別割)申告書です。

2020年10月までは自動車税は「種別割」と「自動車取得税」でした。

消費税が10%に増税されるのに合わせ、「種別割」と「環境性能割」に変更されました。

 

 

 

 

もちろん、税率についても変更されています。

書類は書類の提出当日に受取、記入して提出します。

(画像は総務省HPに記載のPDFを参照しました)

 

 

 

 

赤字の部分を記入します。

青四角で囲んでいる箇所については、以下に備考を書いておきます。

 

 

① 申告区分・取得原因・種別割・環境性能割

 

 

申告区分は、名義変更なので「3移転登録」を記入します。

ナンバーの無い中古車を購入した場合は「2新規登録(中古)」を記入します。

 

 

 

 

取得原因は、個人間売買なので「1売買」を記入します。

課税区分については、よく分からない場合は空白でも良いようです。

 

 

 

 

今回の想定では、種別割は「7その他」です。

自動車税減免の申告の場合は該当する番号を記入します。

 

 




 

 

 

 

環境性能割は、今回は「5免税点以下」を記入します。

これは、取得額により変わります。

 

 

 

 

中古車の場合は、課税標準基準額に対する残価率により算出されます。

課税標準基準額とは、税事務所等で使われる「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載された価格です。

一般に、新車販売価格にオプションを付けた金額の90%が目安となっています。

 

 

 

 

この金額に残価率を掛けた金額が取得額になります。

この額に対して環境性能割の税率が科せられます。

(今回の環境性能割税率は3%です)

 

 

 

 

残価率は、経年によって減少する価値を算出する為の割合です。

半年ごとに率が決められており、普通自動車の場合は6年経過で0になります。

(今回は初度登録から10年経過しているので、環境性能割は0です)

 

 

 

 

また、環境性能割は取得額が50万円以下の場合も0になります。

 

 

② 登録年月日・初度登録年月

 

登録年月日と初度登録年月についてです。

先に「初度登録年月」について。

 

 

 

 

これは、新車として購入された時の最初の登録された年月です。

車検証には必ず記載されています。

 

 

 

 

次に「登録年月日」です。

 




 

これは、初度登録以降に車検証が新しく発行された年月日を表しています。

 

 

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例えば、中古車において旧所有者が手放し、ナンバーが外された場合です。

この場合は車検合格後に申告書を提出するので、登録年月日に新しい車検証の発行日が記載されます。

 

 

 

 

中古車販売店では、買取った車両に次の買い手が見つからないと見込んだ場合に、ナンバーを外して販売するケースがあるようです。

車検の有効期限と合わせて確認すると、車の来歴をさぐる事ができます。

 

 

③ 旧所有者・旧使用者

 

 

旧所有者と旧使用者の欄は、車検証を新しく発行してもらう時に記載が無くなる箇所です。

車検が切れている中古車を購入した場合は、旧所有者(旧使用者)が分からなくなる場合があります。

書類を揃える準備段階で、メモしておくと良いでしょう。

 

 

 

 

その他に赤字で記入されている部分は、車検証を参照して記入していきましょう。

 

 

車の名義変更 必要書類の書き方⑤ 申請書(第1号様式)

 

 

次に申請書です。

運輸支局または自動車検査登録事務所窓口で受け取る事が出来ます。

 

 

 

 

画像の物は、国土交通省HPよりダウンロードしたPDFを元に作成しました。

記入時の注意点は、太枠内は鉛筆で記入する点です。

この書類はコンピューターで読み取りを行うので、修正できるようにしておく為です。

 

 

 

 

その他は以下の部分に注意しましょう。

青① … 「①業務種別」は「3」、「⑥番号指示」は例の通り(今回の場合)

青② … 住所コードは「自動車登録関係コードシステム」から該当するコードを入力

※丁目以降は住所の最後の数字や棟番号を入力する

青③ … 申請人(新所有者)・旧所有者を記入する

※押印は申請者のみ実印で、今回は旧所有者の押印は不要

※使用者と所有者が同一の場合は「同上」でOK

黄緑□… 使用者と使用の本拠の位置が所有者と同じ場合は「1」

その他は車検を参照して記入しましょう。

 

 




 

 

※青①の「⑥番号指示」について

 

 

ナンバープレートが「静岡300」の様に”3ナンバー”の場合は、「3」を記入します。

BRZは3ナンバーの為、「3」が記入されています。(「○○500」の場合は「5」)

 

 

 

 

隣のマスには、”5ナンバー”の場合は「2小型」が記入されます。(今回は「1普通」)

用途は自家用車なので、今回は「1自家用」が記入されています。

 

 

 

 

この書類は、ナンバー変更がある場合は、これに追加して記入する箇所があります。

いずれ別の記事で書いてみようと思います。

 

 

車の名義変更 その流れ

 

 

車の名義変更の流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を用意(陸運局で入手できる物以外)
  2. 現住所(買主)を管轄する陸運支局に行く
  3. 申請書・手数料納付書を受け取り記入する
  4. 手数料分の証紙を購入する
  5. 書類を提出し、新しい車検証を受け取る
  6. 自動車税申告書を提出
  7. 古い車検証を渡す(手続き完了)

 

 

 

 

今回は、ナンバープレートはそのままでの手続きを想定しています。

ナンバー変更の場合は、現車と書類・費用が追加で必要です。

 

 

 

 

また、陸運局(支局)は平日のみ開いています。

平日に時間を作る事ができない場合は、代行業者に依頼するのが確実です。

 

 

 

 

代行する事で別途費用が必要になります。

予算やスケジュールと折り合うポイントを探してみましょう。

 

 

 

今回は、書類を提出する方法をご紹介しました。

 




 

この他に「OSS申請」というオンラインでの申請方法があります。

 

 

 

 

ほとんどの地域の手続きに対応しています。

別記事にまとめてみようと考えています。

 

 

 

 

陸運局の窓口の開いている時間に縛られずに手続きができます。

興味のある方は、こちらの方法を調べてみるのも良いでしょう。

 

 

 

 

車の名義変更は、新旧所有者の関係性によって書類の種類等が変わります。

 




 

それぞれの場合での必要書類等を紹介するサイトもありました。

個人間売買や親族間での譲渡の場合は、調べてみましょう。

『名義変更以外にも必要な書類 車庫証明の取り方』

『車の購入には任意保険も必要! 任意保険の選び方』

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