車庫証明ってご存じですか?
引っ越し等で住所変更になる場合は、車の方の手続きも必要です。
今回は、必要書類の書き方や取り方について書いてみました。
車庫証明とは?
最初に「車庫証明」についてご紹介します。
正式には「自動車保管場所証明書」です。
文字の通り「自動車を保管する場所がある事の証明書」です。
このブログでは「車庫証明」と呼ぶことにします。
この車庫証明は、自動車の購入(新車・中古)に必要な証明書です。
他にも、引っ越し等で住所が変わる場合にも申請が必要です。
保管場所としての要件は以下の通りです。
- 道路以外の場所であること(駐車場・車庫・空き地等)
- 使用の本拠(所有者の住所)の位置から半径2km以内
- 自動車が通行できる道路から出入りでき、自動車の全体を収容できる
- 保管場所として使用できる権原があること
これらの要件を満たしている場所での申請が必要です。
車庫証明 引っ越しや住所変更でも必要なの?
車庫証明は引っ越しや住所変更でも必要なのか?についてです。
答えは「必要」です。
保管場所としての要件を満たさなくなる引っ越しや住所変更には、申請が必要です。
しかし、地域によっては手続きの必要がない地域(適用除外地域)があります。
警察庁HPに掲載されていますので、確認してみましょう。
車庫証明 罰則について
車庫証明についての罰則は、罰金や減点があります。
本拠地(現住所)と2km離れている場所に登録されている状態のままでは、車庫法違反となるようです。
届出忘れなどの場合は、注意で済まされる場合があるようです。
ちなみに、届出忘れは10万円以下の罰金を科されます。
車庫法違反をする理由としては「駐車場代を浮かせたい」という理由が多いようです。
駐車場代をケチった結果、それ代以上の罰金と減点を科せられる場合があります。
やはり、引っ越ししたら速やかに届出する方が賢明と言えるでしょう。
車庫証明 必要書類と書き方や取り方について
車庫証明取得の必要書類と書き方、取り方についてです。
必要書類については、保管場所により異なる部分があります。
- 自動車保管場所届書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類※
- 使用の本拠の位置が確認できる物
1・2・4番は書類、3番は地図、5番は住所の記載されている身分証(運転免許証など)です。
4番目は保管する場所が、申請者の名義の場所か?契約している駐車場か?によって変わります。
1~4番の書類の書き方について調べてみました。
車庫証明 必要書類の書き方① 自動車保管場所届書
警視庁HPのPDFに86の場合を当てはめてみました。
HPに記入例も掲載されているので、参考にして記入すると分かりやすいです。
(警察署では複写式が入手可能です、記入は黒ボールペンが指定されています)
1つ目の必要書類は「自動車保管場所届書」です。
型式や車台番号は車検証に記載されています。
車名は、記入例では「スズキ・ハスラー → スズキ」なので「トヨタ86 → トヨタ」としました。
その他の部分は赤線で囲んでいる箇所が購入時と引っ越し時で変わります。
- ①引っ越し等の住所変更なので、届出書は「変更」に○を付けます
- ②軽自動車ではないので「登録」に○を付けます(赤丸の2)
- ③使用権原は契約駐車場なので「他人」と記入します(「自己」、「共有」も有)
- ④引っ越し後初めて使う車庫なので「新規」(車の買替えで場所が同じ場合は「代替」)
車庫証明 必要書類の書き方② 保管場所標章交付申請書
2つ目の必要書類は「保管場所標章交付申請書」です。
1つ目の届出書と書く内容は変わりません。
注意点としては、この申請書が標章通知書も兼ねているので保管しておく点です。
標章番号の通知を受けたら、車検証と一緒に保管しておきましょう。
紛失時の再発行に必要になる書類です。
車庫証明 必要書類の書き方③ 保管場所の所在図・配置図
3つ目は「保管場所の所在図・配置図」です。
今回はイメージとして手書き風にしてみました。
所在地(左側)については、別途地図の添付で代用する事ができる場合があります。
別件で車庫証明の必要書類を警察署で受け取った時に、その様に教えていただきました。
※地域により変わると思われるので、警察署に確認しましょう
私の場合は「GoogleMapの印刷」の添付でもOKと言われました。
この書類を用意する時の注意点は、以下の通りです。
- ①目安となる建物(駅など)を記載する
- ②本拠の位置(自宅など)と車庫の位置の直線距離を記載する
- ③車庫付近の道路の幅員を記載する
- ④車庫の寸法(高さ制限有の場合は、高さも)を記載する
※自宅の場合は、敷地と保管場所を明示する事
車庫証明 必要書類の書き方④ 保管場所の使用権原を疎明する書類
必要書類の書き方、4つ目は「保管場所の使用権原を疎明する書類」です。
車庫として届け出をする保管場所の名義によって、書類の種類が変わってきます。
1.保管場所の名義が自分自身の場合
1つ目は、保管場所となっている土地などが自分自身の名義である場合です。
この場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要書類となります。
保管場所が共有の場合は、自認書の余白部分に他の共有者の承諾証明が必要です。
保管場所が契約駐車場(親名義の土地)など、自分名義以外の場合は別の書類が必要です。
2.保管場所の名義が自分以外の場合
2つ目は、保管場所が自分以外の名義である場合です。
この場合は、「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
保管場所の契約者と使用車が異なる場合、その関係を明記する必要があります。
(例)会社と社員、親と子、夫と妻など
この書類と一緒に、権原の証明となる書類が必要です。
- 駐車場賃貸借契約書の写し(無い場合は駐車料金の領収書など)
- 公的法人が発行する証明書など
- 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
私が86を購入する時に、知人の持っている月極駐車場で車庫証明を申請した事があります。
当時、使用承諾証明書への署名について調べてみると、心付(菓子折など?)が必要とありました。
私の場合は、心付を渡すことなく署名押印をしてもらう事ができました。
このような習慣のある地域があるのでしょう。
車庫証明 申請の流れ
必要書類が用意できたら、提出から受取までの流れです。
保管場所が管轄になっている警察署に提出をします。
注意点は以下のとおりです。
- 事前に窓口の開いている時間を調べておく
- (訂正用に)認印を持って行く
- 申請手数料が必要(2,000円程度、収入証紙購入の地域もある)
提出後すぐには証明書を受取る事ができません。
3~7日程度してから受取に行きましょう。
- 手数料の納付が必要(500円、収入証紙の場合も有)
- 受取るのは「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」
- 「保管場所標章番号通知書」は車検証と一緒に保管
車庫証明書は、他県から住所変更した場合に所管の陸運支局に申請する時に必要です。
車検証の住所や、ナンバープレートを引っ越し先の支局の物に変更する時の必要書類です。
車庫証明 代行の費用について
車庫証明の取得を代行業者に依頼する事もできます。
自動車を購入する時は、販売店側で手続きを代行してもらう場合がほとんどです。
代行の手数料は、車庫証明では7,000~16,000円程度が相場のようです。
86を購入する時の契約書にも「書類手続代行手数料…¥10,000-」とあったような気がします。
平日の日中では時間が取れない人にとっては、代行してもらう方法も考えてみましょう。
この場合、ここで紹介した必要書類に「委任状」が追加されます。
「(お住いの地域)&車庫証明&代行」でキーワード検索してみましょう。
車庫証明は自動車に関する手続きには必要な書類です。
取得後は1ヶ月以内に、各種手続きをするようにしましょう。
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