三角表示板は義務? 違反になるケースや規格、コンパクトなものLEDライト おすすめをご紹介

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三角表示板(停止表示板とも呼ばれています)は義務なのか?

違反になる場合や規格、コンパクトな物など、おすすめをご紹介します。

 

 

三角表示板って、みなさんの車には搭載されていますか?

今回は、三角表示板について書いていきます。

 

 

三角表示板とは?

 

 

三角表示板とは、皆さんも1度は目にしたことがあると思います。

あの、三角形の反射板です。

 

 

 

 

見たことがあるという場合は、高速道路などで故障車が路肩に寄せて停車している所に置かれている場合でしょう。

 

 

 

 

高速道路などでは、故障などの理由で停車する場合には、この三角表示板を置くことが義務付けられています。

 

 

三角表示板を置く義務について

 

 

三角表示板を置くことが義務付けられています。

道路交通法には以下のように書かれています。

 

 




 

 

故障等の場合の措置
 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
道路交通法 第七十五条の十一
ハザードを点けて、発煙筒を置くだけでは足りないんですね…
ちなみに、三角表示板は、標準で搭載されている車もあります。
しかし、たいていの車ではオプション装備となっているので、自身で用意する必要があります。

三角表示板 違反になる場合は?

 

 

三角表示板の設置がない場合、故障車両表示違反となります。

この場合、反則金と減点が科せられます。

 

 

 

 

ちなみに、三角表示板を搭載していない事は違反ではありません。

しかし、表示していない事が違反となるので、そもそも搭載していないといけません。

(発煙筒は搭載されていない場合、車検に通りません)

 

 

 

 

「車に載せてたっけ?」と不安に思われた方は、すぐに確認しましょう。

もし載せていない場合は、購入して載せておきましょう。

 

 




 

 

三角表示板の規格について

 

 

車に三角表示板を載せていない場合は、購入する必要があります。

ちなみに、これについて規格が定めれられています。

 

 

第二章の六 停止表示器材の基準
(夜間用停止表示器材)
第九条の十七 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
道路交通法施行規則
わかりやすく書くと、こんな感じです。
  • 正立正三角形(組み立てた時に正三角形であること)
  • 200メートル離れた所から(ヘッドライトを当てて)確認できること
  • 反射した色は赤色であること
  • 地面に垂直に置けること

 

 

昼間用についても基準がありますが、夜間用とほぼ同じ内容です。

規格に沿った三角表示板が搭載するものとしては一番です。

 

 

 

 

これには、国家公安委員会からの指定を受けた日本交通管理技術会が行っている試験審査に適合したものを選びましょう。

適合したものには、「国家公安委員会認定品」やTSマークの記載があります。

 

 

三角表示板 EU規格について

 

 

三角表示板のEU規格について。

三角表示板の中には、「EU規格適合品」や「ECE R27適合」という表記のある物があります。

 

 

 

 

EU規格とは、国際連合欧州経済委員会にて制定されている自動車基準に適合していることを表しています。

日本は、この基準にも相互承認しているので、EU規格と表記のある三角表示板も選択する事ができます。

 

 




 

 

三角表示板 おすすめ3選

 

 

三角表示板のおすすめをピックアップしました。

国家公安委員会認定品やTSマーク、EU規格適合品から選びました。

 

 

 

 

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おすすめポイント

  • 499gの軽量タイプ
  • ケース付きで携行しやすい

 

 

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おすすめポイント

  • 国家公安委員会認定品、EU規格適合品
  • ベースの重量で走行風でも倒れにくい

 

 

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おすすめポイント

  • 国家公安委員会認定品、TSマークあり
  • TSマーク付きでも手頃な価格

 

 




 

 

三角表示板 設置する場所について

 

 

三角表示板を使用する時の設置場所について書いていきます。

車両の後方50メートルを目安に設置しましょう。

 

 

 

 

発煙筒も一緒に点けて、故障車両があるという事を知らせましょう。

夜間では、人などを確認しづらくなります。

 

 

 

 

蛍光ベストを着用して、自分の存在を分かりやすくする工夫をしましょう。

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三角表示板 適合品の紫色LEDフラッシュライトもあります

エーモン工業 PURPLE SAVER パープルセーバー 道路交通法施行規則適合品

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最近では、三角表示板の代わりに道交法施行規則適合のLEDフラッシュライトも販売されています。

こちらは乾電池で動作する物です。

ドライブの出発前に、電池の残量確認が必要です。

 

 

 

 

三角表示板に比べて、光源なので視認性が高いのが特徴です。

マグネット内蔵&防水なので、ルーフに置くことも可能です。

 

 




 

 

高速道路を利用する場合は、万が一の時の装備を用意しておきましょう。

一緒にタイヤなどのパーツのチェックも忘れずに。

↓こちらの記事も読んで下さい!↓

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『バッテリーは大丈夫?バッテリーをチェックしよう!』

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